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名前の法律

歴史

国家が個人名への拒否権をどう獲得したか。

教区簿はすでに一種の法だった。近代法典は拒否権を明示し、国によっては委員会まで備えた。

帝国は単一姓の形式を輸出した。その輸出はいま、アイデンティティの傷害として争われている。

年表

  1. イングランドの教区義務

    原型の制定法。名は王権が見つけられる場所に書かれねばならない。

  2. フランス民法典の影響

    身分を国家の産物とする考えが広がる。

  3. 日本の登録制度

    近代戸籍の道が始まる。平民にも氏が義務となる。

  4. 米国州の変更制定法

    コモン・ロー上の使用が、正式な申立と公告規則と出会う。

  5. アイスランド委員会法

    Mannanafnanefndが、現代の命名の第一審のような役割を帯びる。

  6. 人名用漢字表

    法務省が名に使える文字の在庫を公表する。

  7. スペインの姓順改革

    二つの姓の伝え方が、自然ではなく立法として扱われる。

  8. 平等をめぐる争い

    性別表示と戸籍の夫婦同氏が、憲法論とぶつかる。

時代

転換

命名法は、窓口の印が押されたアイデンティティ法である。礼儀ではなく権力として扱え。

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