教区簿はすでに一種の法だった。近代法典は拒否権を明示し、国によっては委員会まで備えた。
帝国は単一姓の形式を輸出した。その輸出はいま、アイデンティティの傷害として争われている。
年表
- イングランドの教区義務
原型の制定法。名は王権が見つけられる場所に書かれねばならない。
- フランス民法典の影響
身分を国家の産物とする考えが広がる。
- 日本の登録制度
近代戸籍の道が始まる。平民にも氏が義務となる。
- 米国州の変更制定法
コモン・ロー上の使用が、正式な申立と公告規則と出会う。
- アイスランド委員会法
Mannanafnanefndが、現代の命名の第一審のような役割を帯びる。
- 人名用漢字表
法務省が名に使える文字の在庫を公表する。
- スペインの姓順改革
二つの姓の伝え方が、自然ではなく立法として扱われる。
- 平等をめぐる争い
性別表示と戸籍の夫婦同氏が、憲法論とぶつかる。
時代
- 教区 — 教会が登録官 — 教会法と王権が絡み合う。
- 法典 — ナポレオン的な身分 — 国家が人を書き込む。
- 名簿 — 委員会と漢字の在庫 — 拒否権が公表された集合になる。
- 権利 — 命名法は平等法でもある — 裁判所は、拒否権が誰のためかを問う。
転換
- 慣用から申立へ 多くのコモン・ロー地域 — 空港と銀行が、気軽な改名を殺した。
- 夫婦同氏が自明から争点へ 日本ほか — 戸籍の同氏は政治の対象になった。
- 性別表示が文法から権利へ 欧州 — Namensrechtが再検討される。
命名法は、窓口の印が押されたアイデンティティ法である。礼儀ではなく権力として扱え。